〜別居中の生活費を請求したい〜



 離婚するまでは、生活費の請求をすることができます。

これを婚姻費用分担請求と言います。生活費をいくら請求できるかは、収入によって決

まり、それぞれの収入、子どもの人数、子どもの年齢に応じた表がつくられています。

話し合いで決まらない時は家庭裁判所に調停の申し立てをします。調停で決まった婚姻

費用を支払わない場合は、給料や預金のを差押えして支払わせることができます。

給料の2分の1まで差し押さえできます。また、相手方が自己破産しても、婚姻費用は

支払わねばならず、免責されません。

弁護士寺沢勝子

2009年4月