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[家事]に関する記事

嫡出推定制度の見直し (弁護士井上直行)

2024-04-01

嫡出推定制度の見直し                        弁護士 井上直行

嫡出推定制度の見直しに関する規定が、2024年4月1日から施行されました。
① 嫡出推定の範囲に例外
婚姻の解消の日から300日以内に生まれた子は、前夫の子と推定するとの旧来の原則は維持しつつ、無戸籍者問題を解消する観点から、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定するという例外規定を設けました(民法772条)。
施行日(2024年4月1日)以後に生まれる子に適用されます。

② 女性の再婚禁止期間を廃止
①に伴い、女性の再婚禁止期間は廃止となりました。

③ 嫡出否認制度について否認権者を拡大
嫡出否認制度の否認権者を、子および母にも拡大しました。①と関連して、再婚後の夫の子と推定される子については、母の前夫にも否認権を認めました。 (民法774条、775条)

④ 嫡出否認の訴えの出訴期間を伸長
嫡出否認の訴えの出訴期間を、旧来の1年から伸長し、
父が提起する場合は、父が子の出生を知った時から3年
子・母が提起する場合は、子の出生の時から3年
前夫が提起する場合は、前夫が子の出生を知った時から3年
に伸びました。(民法777条-778条の2)
施行日(2024年4月1日)以後に生まれる子に適用されます。

⑤施行日(2024年4月1日)前に生まれた子やその母の救済方策
施行日(2024年4月1日)から1年間に限り、嫡出否認の訴えを提起して、血縁上の父ではない者が子の父と推定されている状態を解消することが可能です。訴えを提起できる期間が限定されていますので、注意が必要です。

家族信託のご紹介 (弁護士高橋早苗)

2024-01-10

家族信託のご紹介

                     弁護士 高椅早苗

 

「家族信託」という言葉を聞いたことがありますか?あまりなじみのない言葉かもしれませんが、近年、老後の財産管理の方法の一つとして注目されている方法です。

家族信託とは、老後の生活や介護に必要な資金の管理や処分といった特定の目的に従って、その資産を信頼できる家族に託し管理や処分を任せる仕組みです。財産管理を任せる人と任せられる人との間で「信託契約」を結びます。「家族」と付いていますが家族の範囲に制限はなく家族でなくても大丈夫です。自分の財産を任せられるだけの信頼できる人は通常家族や親族ということで「家族信託」と呼ばれています。

家族信託が用いられる場面は様々ですが、よくある事例をいくつかご紹介します。まず自らが認知症等になって財産管理ができなくなった場合に備えるパターンです。預金や不動産を有している場合、認知症になってしまうと預金は凍結され家族でも引き出せなくなり、不動産の売却や賃貸管理もできなくなってしまいます。このような事態に備え予め子供との間に信託契約を結び、不動産の名義を子供に移転し、預金も信託専用の口座に移転させておきます。このようにしておけば、本人が認知症となっても子供が不動産を売却し現金化して介護施設への入所費用としたり、預金を出金して本人の生活費に当てたりすることができ、間断なく本人の生活の安定を図ることができます。

また、契約者本人のためだけではなく、例えばその子供の生活保障のために利用することもあります。障害等で自立して生活することが困難な子がいる場合、本人が認知症になった場合や本人が死亡した場合の子の生活保障のため、その他の家族や親族との間に信託契約を結ぶ場合です。本人の預金を子の生活費や施設入所費用に使うよう定めておいたり、子亡き後は余った財産を施設に寄付するなどその承継先を指定することもできます。

このように、家族信託は財産管理が本人の判断能力に左右されず途切れることなく行えること、管理者を自由に選べること、柔軟な財産管理が可能であること、遺言では実現できない財産の承継先の指定ができること、本人亡き後の「争族」の防止に資するといったメリットがあります。

他方で、信託契約では身上監護はできなかったり(施設の入所契約をするには本人の後見人にならなければなりません)、相続人間に不公平感を生じたりと万能ではありません。そこで、実際には後見制度(法定後見・任意後見)や遺言、その他の仕組みと併用して用いられることが一般的です。家族信託を中心に据えつつ、本人の置かれた状況や希望に沿って、その他の仕組みも利用することであらゆる事態に備えることができるのです。

超高齢社会となり認知症高齢者も増加しつつある中、自分で自分の財産管理ができなくなってしまった事態に備え、予め準備しておける家族信託を選択肢の一つとして考えてみてはいかがでしょうか?ご本人の状況やご希望をよく聞かせて頂いたうえ、それぞれの方に適した信託契約その他制度の利用をご提案しますので、気になった方はぜひご相談ください。

遺産分割協議「相続開始から10年以内」に注意(弁護士正木みどり)

2023-07-03

遺産分割協議
特別な言い分のある場合、「相続開始から10年以内」(2023年4月1日より前の相続開始の場合は、それよりも短い)にご注意ください    

   弁護士正木みどり

2018年(平成30年)及び2021年(令和3年)に、相続手続や相続不動産等に関連して、いろいろな法律が変わったり、新しい法律ができています。
今回は、2023年(令和5年)4月1日に施行された、令和3年改正民法の「相続開始の時から10年以内」という内容について、ご説明します。

相続が始まって、相続人の間で遺産の具体的な分け方を話し合う「遺産分割協議」は、いつまでにしなければいけないという規定はありません。このこと自体は、改正民法でも同じです(10か月以内の相続税の申告・納付期限は、別の問題です)。

民法では、だれとだれが相続人なのかによって、それぞれの「法定相続分」が規定されています。たとえば、配偶者と子ども3人であれば、配偶者が2分の1、子ども3人は各自、2分の1を3等分で6分の1ずつです(子どもがいなくて配偶者と父母が相続人の場合は配偶者は3分の2、配偶者と兄弟姉妹ないし甥姪が相続人の場合は配偶者は4分の3です)。もちろん、相続人全員で合意ができれば、どのような分け方でもかまいません。全員での合意ができない場合は、原則として法定相続分が基準となるわけです。

ただ、それでは不公平な場合があります。そこで、公平を期すために、以下の「特別受益者」と「寄与分」という二つの制度が民法で認められています。
① 被相続人(亡くなった人)から多額の贈与等を受けていた相続人(特別受益者)がいる場合は、その金額を計算上、遺産に持ち戻すことによって、その特別受益者の具体的な取得分を減らす。
② 被相続人の生前に、療養看護などによって被相続人の財産の維持・増加に、通常期待されるような程度を超える貢献をしたという事情がある場合、寄与分として、他の相続人よりも多くの遺産を相続させる。
この二つの制度の主張は、相続人間で争いになると、証明するのが難しかったり、評価が難しかったりすることもあるのですが、今回の改正民法施行までは、いつでも主張することができました。

しかし、2023年(令和5年)4月1日以降は、相続開始(被相続人が亡くなった日)から10年を過ぎてしまった後では、原則として、特別受益や寄与分の主張をすることができなくなってしまい、法定相続分が基準になります(もちろん、相続人全員が合意した場合は、法定相続分と異なる遺産分割ができることは、変わりません)。

ただし、期限内に協議が終わらない場合、例外的に相続開始から10年を経過しても、次のケースでは主張が可能です。
① 相続開始の時から10年経過前に、相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をした場合
② 相続開始の時から10年が経過する6か月以内の間に、相続人に遺産分割請求をすることができないやむを得ない事由が生じた場合において、当該事由が消滅したときから6か月経過前に、家庭裁判所に当該相続人が遺産分割請求した場合

では、2023年(令和5年)4月1日の施行までに、すでに被相続人が亡くなっていた場合は、どうなるでしょうか。
やはりこの改正民法が適用されますが、経過措置があり、この施行日から少なくとも5年間の猶予期間があります(「施行日から5年間」よりも「相続開始から10年間」の方が長い場合は、そちらが猶予期間になります。具体的には弁護士にご相談ください)。

上記のような例外的な事情がない限りは、10年経過により特別受益や寄与分を主張することができなくなってしまいますので、早めに遺産分割の手続を進めることが大切と思います。

【再転相続】相続放棄の熟慮期間はいつからカウントするか

2022-03-25

再転相続の相続放棄の熟慮期間はいつからカウントするか

弁護士 松本 七哉

 むつかしい相続の相談がありました。お父さんが亡くなり、子どもさんら(そのうちの一人が相談者)が不動産の相続を含め、遺産分割を完了しました。ところが、お父さんが亡くなる前に、お父さんの妹さんが亡くなっており、その妹さんが借家の家賃を滞納していたとのことで、突然、滞納家賃の支払いを求める訴状が相談者のところに来たのです。

おばさん(お父さんの妹)は、結婚したことがなく、子どもはいませんでした。おばさんの相続人は、子どもがいないので、その親となり、その親も亡くなっているので、その兄弟である、相談者のお父さんになります。理屈の上では、相談者は、そのお父さんの債務を相続したことになります。

プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続されます。マイナスの財産(借金や滞納家賃)が相続されるときに、これを免れる制度として、相続放棄という手続きがあることはご存じの方も多いと思います。亡くなられた方の住所を管轄する家庭裁判所に申し立てをします。ただし、相続放棄ができる期間は、原則、亡くなられてから3ケ月と決められています(民法915条)。これを熟慮期間といいます。

しかし、ご相談の件では、お父さんが亡くなられて1年以上、おばさんが亡くなられて2年以上経っていました。

まず第1に、お父さんの遺産を相続した後でも、おばさんの負債の相続放棄ができるかですが、これは肯定されています。お父さんの相続には影響がありません。再転相続の放棄と言われています。

しかし問題は、おばさんの相続放棄の熟慮期間はどのようにカウントされるかです。おばさんの死亡からであれば2年が経過しています。お父さんの死亡からみても1年経過しています。そこからであれば、完全にアウトですね。しかし、判例や実務は、放棄すべき事情を知ったときから3ケ月と解釈しています。本件では、滞納家賃の訴状が届いた時から3ケ月と考えるべきです。

同様の事案で、同じような解釈をした判決があります(最高裁判所令和元年8月9日判決 民集第73巻3号293頁 裁判要旨:民法916条にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」とは,相続の承認又は放棄をしないで死亡した者の相続人が,当該死亡した者からの相続により,当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を,自己が承継した事実を知った時をいう。)。

【相続法改正】預貯金の仮払い制度

2021-09-01

【預貯金の仮払い制度】                   弁護士 井上直行

民法改正により2019年7月1日から預貯金の仮払い制度が始まっていますので、ご紹介します。

預貯金の仮払い制度は、遺産分割が成立する前に、法定相続人が単独で被相続人名義の預貯金を一定額払い戻しできる制度です。この制度により、相続人はその一定額で、葬儀費用を賄ったり、当面の生活費に当てたりすることできます。単独でできる便利な制度です。

【単独で仮払いを受けられる額】

相続開始日の預貯金残高×3分の1×請求する相続人の法定相続分

ただし、金融機関ごとに上限が150万円です。

【必要書類】

①被相続人の除籍謄本・戸籍謄本(出生時から死亡時までの連続したもの)

②すべての相続人の戸籍謄本

③払い戻しを請求する相続人の印鑑登録証明書

【注意する点】

①遺言がある場合は仮払い制度の対象になりません。

「A銀行の預貯金は長男に相続させる」といった内容の遺言がある場合に、その遺言の対象となった預貯金は、預貯金の仮払い制度の対象になりません。

②仮払い制度を利用すると相続放棄できなくなります。

預貯金の仮払い制度を利用すると相続放棄できなくなる可能性があります。 相続財産を処分したり使ったりすると単純承認が成立するので、相続放棄は認められなくなります。

③他の相続人とトラブルになることもありえます。

他の相続人の知らない間に、預貯金の払戻しを受けることができるため、後に知った他の相続人との間で。トラブルの原因になる可能性もあります。

別居が7年で離婚請求が許されないとした事例【判例紹介】

2020-02-10

夫婦の別居期間が7年に及ぶ場合でも、離婚請求が許されないとした事例(下級審の裁判例)を紹介します。

東京高裁平成30年12月5日判決(判例時報2427号16頁)です。

http://hanreijiho.co.jp/wordpress/book/判例時報-no-2427

事例:夫婦は平成5年に婚姻し、夫は会社員、妻は専業主婦、子は長女が成人に達し、次女は高校生。平成23年に夫が別居し、夫は第1次離婚請求訴訟を平成24年に提起し、平成25年に敗訴判決が確定した。妻は夫の病気の父を同居して介護していたが、夫の父は平成28年死亡した。夫は、父死亡後の平成29年に、第2次離婚調停を申し立てた。本件は、第2次離婚調停の不調に基づく離婚請求訴訟です。

東京高裁判決は、夫の離婚請求を認容した第1審判決を覆して、夫婦の別居期間が7年に及ぶ場合であっても、離婚請求者に婚姻関係維持の努力や別居期間中の他方配偶者への配慮を怠った事情があるときには、婚姻を継続し難い重大な事由があるといえず、信義誠実の原則に照らしても離婚請求が許されないとして、夫の離婚請求を棄却しました。

7年間の別居について、第1審が「離婚の意思を秘して別居を開始し、病気の父の世話を妻に任せきりにした点は家族の責任を果たしていないという面を否定できないが、日常の些細な言動が積み重なって忌避感が醸成され、これが同居困難なまでに高まることは十分あり得るのであって、夫に非があるとまで評価できず、有責配偶者ということはできない。」したのに対し、

第2審の東京高裁は「話し合いを一切拒絶する夫による、妻、子ら、病親を一方的に放置したままの7年以上の別居の発生原因は、専ら夫の側にあることは明らかである。」とし「婚姻関係の危機を作出したという点において、有責配偶者に準ずるような立場にある。」と判断しました。

別居期間の長さだけでなく、別居の発生経緯、夫婦間の婚姻関係維持の努力、別居中の他方配偶者への配慮を勘案して、破たん事由の判断をしたという点で、参考になる判断といえます。

 

婚姻費用申立したが合意せず離婚が先に成立したとき【判例紹介】

2020-01-29

婚姻費用分担請求調停を申し立てしたが合意せず、離婚が先に成立したときに、婚姻費用分担はどうなってしまうのかについて、最高裁決定がありましたので、紹介します。

平成31年(許)1号  婚姻費用分担審判に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件 令和2年1月23日最高裁判所第一小法廷 決定 破棄差戻  札幌高等裁判所

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/187/089187_hanrei.pdf

事案:妻は、平成30年5月、夫に対し婚姻費用分担調停の申立てをした。平成30年7月、離婚の調停が成立した。そのとき財産分与に関する合意はされず,清算条項も定められなかった。婚姻費用分担調停事件は審判に移行したが、原審は、具体的に婚姻費用分担請求権の内容等が形成されないうちに夫婦が離婚した場合には,婚姻費用分担請求権は消滅すると判断した。

判示:最高裁は、「婚姻関係にある間に当事者が有していた離婚時までの分の婚姻費用についての実体法上の権利が当然に消滅するものと解すべき理由は何ら存在せず、家庭裁判所は、過去にさかのぼって婚姻費用の分担額を形成決定することができるのであるから(最高裁昭和40年6月30日大法廷決定参照)、夫婦の資産、収入その他一切の事情を考慮して、離婚時までの過去の婚姻費用のみの具体的な分担額を形成決定することもできると解するのが相当である。このことは、当事者が婚姻費用の精算のための給付を含めて財産分与の請求をすることができる場合であっても、異なるものではない。したがって、婚姻費用分担審判の申立て後に当事者が離婚していたとしても、これにより婚姻費用分担請求権が消滅するものとはいえない。」と判示した。

時系列的には、別居→婚姻費用分担申立→離婚調停申立→婚姻費用分担調停成立(あるいは、審判決定)→離婚調停成立(あるいは、離婚裁判判決)というのが、通例でしょう。しかし、離婚が先になることもあります。先になったからといって、離婚までの婚姻費用分担請求権が消滅するという原審はおかしいのです。消滅しないというのは当然の判示です。

 

 

養育費・婚姻費用の基準

2019-12-25

「養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究」の研究報告が2019年12月23日に公表されました。

http://www.courts.go.jp/about/siryo/H30shihou_houkoku/index.html

これは養育費と婚姻費用の標準額として全国の裁判所で用いられている基準(「算定表」)を15年ぶりに新しくしたものです。今後、離婚や別居などの際に養育費や婚姻費用を計算するにあたっては、新しい算定表が用いられることになるでしょう。

基礎となる統計資料の改定で、養育費や婚姻費用の金額は全体的に増加傾向にあり、特に配偶者の収入が高い場合には増加傾向が大きいです。

離婚や別居などの際の養育費や婚姻費用についてお困りの方は、ぜひ関西合同法律事務所にご相談ください。

 

 

 

 

相続法改正【配偶者居住権】

2019-09-15

1 配偶者居住権の創設
相続法の改正により,配偶者居住権が創設されました。
これは,被相続人の配偶者が自宅に住み続けられるよう,配偶者を保護するために設けられたものです。

2 配偶者居住権とはどんな権利か
配偶者居住権には,配偶者短期居住権と配偶者居住権の2種類があります。
配偶者短期居住権は,配偶者が,被相続人の所有する建物に相続開始時に居住していた場合に,一定の期間,配偶者がその建物を無償で使用することが認められる権利です。配偶者短期居住権が存続する期間は,原則として居住建物を遺産分割により誰が取得するかが決まるまでで,最低の存続期間は相続開始時から6ヶ月間です。

配偶者居住権は,被相続人の配偶者が,相続開始時に被相続人の所有する建物に居住していた場合に,その建物を無償で使用及び収益することが認められる権利です。配偶者居住権は,原則として,配偶者が亡くなるまで認められます。

3 どのような場合に認められるか
配偶者居住権は,次の要件を満たす場合に,被相続人の配偶者に認められます。
① 相続開始時に被相続人が対象の建物を所有していたこと
② 相続開始時に,配偶者が対象の建物に居住していたこと
③ 以下のアないしウのうちのいずれかにより,配偶者居住権の取得が認められること
ア 遺産分割協議または遺産分割調停によって取得するものとされたとき
イ 遺贈または死因贈与の目的とされたとき
ウ 家庭裁判所の審判により取得するとき(ただし,共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについての合意が成立しているか,又は,配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において,居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるときに限ります)

4 いつの時点から適用されるのか
配偶者居住権については,2020年4月1日から施行されます。したがって,原則として,2020年4月1日以後に開始した相続について適用されます。
配偶者に対し,「配偶者居住権」を遺贈する旨の内容の遺言をする場合には,その旨の遺言書を,2020年4月1日以後に作成する必要があります。

 

 

 

 

 

再転相続の相続放棄(判例紹介)

2019-08-25

再転相続の相続放棄について、最高裁判所が初判例を示しました。

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/855/088855_hanrei.pdf

事例は、兄Aが平成24年6月30日に死亡し、Aの妻子が相続放棄し、弟Bが相続人になったが、兄Aの相続について放棄も承認もしないうちに、10月19日に死亡した。Bの相続人は、妻子Cである。

このように、相続人(B)が承認または放棄をしないうちに死亡し、さらにBの妻子であるCが相続人となった場合(再転相続)に、Aの相続について熟慮期間の起算点はいつかという問題です。

最高裁の判示

民法916条にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」とは,相続の承認又は放棄をしないで死亡した者の相続人が,当該死亡した者からの相続により,当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を,自己が承継した事実を知った時をいうものと解すべきである。

Cは,平成27年11月11日の債務名義,承継執行文の謄本の送達により,BからAの相続人としての地位を自己が承継した事実を知ったというのであるから,Aからの相続に係るCの熟慮期間は,送達の時から起算される。そうすると,平成28年2月5日に申述がされた相続放棄は,熟慮期間内にされたものとして有効である。

 

 

 

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