政府保障事業制度というものがあります!
最近、交通事故の相談で、子どもさんが死亡されるという痛ましい相談がありました。加害者は、車検切れの自動車を運転しており、自賠責保険にも入っていませんでした。
もちろん、加害者は何千万円もの損害賠償をするお金も持っていません。このようなときは、被害者としては泣き寝入りさぜるを得ないのでしょうか。
諦める前に、弁護士にご相談下さい。
このような場合に備えて、政府保障事業制度があります。
上記のような自賠責に入っていない場合だけでなく、ひき逃げで加害者がわからない場合なども利用できます。国が損害を補てんする制度で、保障の内容は、自賠責と同じです(死亡事故の場合は3000万円を上限に補てんされます)。自賠責の場合と違って、親族間の事故には適用がないとか、時効の中断がなく、死亡事故であれば2年で時効が成立するなどの違いがありますので、弁護士によく御相談ください。
これ以外にも、被害者側で加入していた任意保険に、保険に加入していない加害車両により被害を受けた時に保険金が給付される特約(無保険車保険)があったり、加害者以外の者(車の所有者、親、使用者、国など)に請求ができるケースもあります。なかなか困難なケースもありますが、そこで知恵を絞るのが弁護士の仕事です。諦める前に相談をしてほしいと思います。
最近は、犯罪被害者への経済的救済も手厚くなっており、このようは場合にもその制度が利用できたらとも考えられます。しかし、残念ながら、これに対応する犯罪被害者等給付金支給法は、故意犯に限られていて、上記のような過失犯は対象とされていません。
ちなみに同法では、故意犯による死亡、障害、重傷病が支給の対象とされています。最高で1849万円まで支給されるので、故意犯のケースでは申請をすべきでしょう。
いずれにしても、犯罪の加害者が多額の資産を有しているというケースはあまりありません。弁護士にとっても、そのような相手方から賠償を受けるということは至難の技ですが、可能な限りの検討はしますので、ご遠慮なくお申し付け下さい。