育休による不利益取扱いは禁止されています!



雇用環境が悪化している中で、雇い主による育児休業の取得などを理由とした不利益取扱いが増えて

います。


労働者が妊娠したこと、出産したこと、産前産後休業や育児休業の申出をしたり取得をしたことなどを

理由として、解雇したり、契約更新拒否したり、自宅待機を命じたり、降格や減給したりなど不利益な取

扱いをすることは、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法で禁止されています。


「何かおかしいな」と思ったら、気軽にご相談ください。

弁護士 井上直行

2009年8月