こんな事件がありました



雨漏りがするので修理をしたいと思っていたところ、ちょうどいいタイミングでチラシが入り、家屋の修理をいたしますと、ある。

電話を受けた業者がやってきた。

見積の値段も聞いて自宅で契約をしました。
途中で水周りの工事も配水管の入れ替えなど全面的にやってもらう追加の契約をし、工事も終わった。

数年後、業者の手元に内容証明郵便が届く。
追加の工事をクーリングオフしますと。

みなさん、どう思いますか?

調べてみると追加の工事についてきちんとした工事の内容・代金の支払い方法と時期などが書面に記載されていなかったので、5年後であってもクーリングオフが出来ることが判明。


上記事件の場合、交付された書面に追加の工事についてのきちんとした説明(内容・金額・支払方法)の記載が無かったために、クーリングオフの期間がそもそも進行しないケースだったのです。

この場合、現実には追加の工事のご利益を受けているのですから、一定部分、得をしている面があるのですが、法は不当利得の返還も不要としています。

お互いに気をつけて契約しなければ、何年も後になってからでも災難に転じる場合があるということです。

〜 クーリングオフ 〜

書面を受け取ったときから8日以内に理由なしに契約を取り消す権利のこと。
中味によっては20日以内のものとか1年以内であれば取り消せるものもある。
弁護士 上山 勤

2009年5月