みなさん、残業代の請求をあきらめていませんか。
1日8時間を超えて働いた場合、週40時間を超えて働いた場合には、原則として、残業代の請求
ができることになっております。
金額は、例えば時給が1000円の場合は1時間当たり1250円です(通常の労働時間単価の1.2
5倍)。また、午後10時から午前5時までに働いた場合は0.25倍の深夜手当を、休日労働をした
場合は1.35倍の休日手当をそれぞれ請求できます(残業を深夜に行った場合は1.5倍。休日に
残業を行った場合には1.6倍)。支払われていない場合には、労働局へ相談するなどして是正指
導してもらいましょう。
また、残業代の請求は、退職してからでも行えます。就業中は遠慮して請求しなかった方でもま
とめて過去の残業代を請求できるのです。しかも未払い残業代には退職日から14.6%の遅延損
害金が付きますので、かなり高額になるケースもあります。
但し、残業代請求の時効は2年であり、過去に遡って2年間分の残業代しか請求できません。残業
代を請求したいという方は、早めに法律相談されるとよいでしょう。また、できれば、とりあえず、雇
主に、内容証明郵便など証拠の残る方法で残業代の請求をしておくとよいでしょう(金額は概算で
も構いません)。この請求をしておくことで時効の進行を中断させることができます(その間に弁護
士に相談に行くなどして、請求から6か月以内に裁判等を手段をとることが必要です)。