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自賠責に対する被害者請求と労災の求償が競合する場合【判例紹介】

2018-10-03

自賠責に対する被害者請求と労災からの求償とが競合する場合(最高裁平成30年9月27日判決)

判決文は
裁判所HP
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/011/088011_hanrei.pdf
で公開されています

加害者が任意保険に入っておらず、業務上災害である交通事故のケースです。
被害者は、労災保険給付を申請できますし(その場合に後日、国が加害者に対して第三者行為の求償をすることになります)、足りない分を自賠責保険会社に被害者請求することができます。

自賠責の保険金額は、傷害も後遺障害も上限が決まっていますので、上限の決まった金額を、被害者請求と労災による求償とどっちが優先するかという問題です。

判決は、被害者請求の金額と労災の求償の金額とで比例配分するのではなく、被害者優先であるというのが結論です。

判決要旨
被害者が労災保険給付を受けてもなお塡補されない損害(以下「未塡補損害」という。)について直接請求権を行使する場合は,他方で労災保険法12条の4第1項により国に移転した直接請求権が行使され、被害者の直接請求権の額と国に移転した直接請求権の額の合計額が自賠責保険金額を超えるときであっても,被害者は、国に優先して自賠責保険の保険会社から自賠責保険金額の限度で自賠法16条1項に基づき損害賠償額の支払を受けることができるものと解するのが相当である。

 

 

 

カテゴリー: 民事 

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