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相続法改正【特別寄与料】

2019-07-16

相続法改正で、特別寄与料が認められるようになりましたので、ご紹介します。

改正法で、被相続人の相続人でない親族(特別寄与者)が、無償で療養看護などの労務を提供して被相続人の財産の維持増加に特別の寄与をした場合、相続の開始後、相続人に対し金銭(特別寄与料)を請求できるようになりました。ここでいう親族とは、配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族をいいます。

ありうる例としたら、被相続人を子供の配偶者が看護した場合、被相続人に子供がいるけど看護しないので、被相続人の兄弟姉妹が看護した場合、被相続人を配偶者の前婚の子が看護した場合などは、新制度の対象となります。

ただ、特別の寄与の内容は、無償での労務提供に限られ、寄与分制度で認められる被相続人の事業に関する財産上の給付は対象にはなりません。加えて、この請求権は、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6か月を経過したときまたは相続開始の時から1年を経過したときは行使できなくなります。注意が必要です。

カテゴリー: 家事 

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