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別居が7年で離婚請求が許されないとした事例【判例紹介】

2020-02-10

夫婦の別居期間が7年に及ぶ場合でも、離婚請求が許されないとした事例(下級審の裁判例)を紹介します。

東京高裁平成30年12月5日判決(判例時報2427号16頁)です。

http://hanreijiho.co.jp/wordpress/book/判例時報-no-2427

事例:夫婦は平成5年に婚姻し、夫は会社員、妻は専業主婦、子は長女が成人に達し、次女は高校生。平成23年に夫が別居し、夫は第1次離婚請求訴訟を平成24年に提起し、平成25年に敗訴判決が確定した。妻は夫の病気の父を同居して介護していたが、夫の父は平成28年死亡した。夫は、父死亡後の平成29年に、第2次離婚調停を申し立てた。本件は、第2次離婚調停の不調に基づく離婚請求訴訟です。

東京高裁判決は、夫の離婚請求を認容した第1審判決を覆して、夫婦の別居期間が7年に及ぶ場合であっても、離婚請求者に婚姻関係維持の努力や別居期間中の他方配偶者への配慮を怠った事情があるときには、婚姻を継続し難い重大な事由があるといえず、信義誠実の原則に照らしても離婚請求が許されないとして、夫の離婚請求を棄却しました。

7年間の別居について、第1審が「離婚の意思を秘して別居を開始し、病気の父の世話を妻に任せきりにした点は家族の責任を果たしていないという面を否定できないが、日常の些細な言動が積み重なって忌避感が醸成され、これが同居困難なまでに高まることは十分あり得るのであって、夫に非があるとまで評価できず、有責配偶者ということはできない。」したのに対し、

第2審の東京高裁は「話し合いを一切拒絶する夫による、妻、子ら、病親を一方的に放置したままの7年以上の別居の発生原因は、専ら夫の側にあることは明らかである。」とし「婚姻関係の危機を作出したという点において、有責配偶者に準ずるような立場にある。」と判断しました。

別居期間の長さだけでなく、別居の発生経緯、夫婦間の婚姻関係維持の努力、別居中の他方配偶者への配慮を勘案して、破たん事由の判断をしたという点で、参考になる判断といえます。

 

カテゴリー: 家事 

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