労働問題・債務整理・家庭問題・その他、大阪の法律相談なら関西合同法律事務所へお任せください。

相続と預貯金(判例変更)

2017-01-18

最高裁判所平成28年12月19日 大法廷決定によって、相続のときの預貯金の扱いが大きく変わります。

例えば、母が亡くなり、死亡時の財産は普通預貯金3000万円で、相続人が子ども3人(長男、長女、次女)のとき、どのように遺産を分けるのでしょうか。

今までの最高裁判所判決では、預貯金は相続が発生した時点で当然に法定相続分に従って分割されると考えられていました。そのため、次女が母から3000万円の生前贈与を受けていたことがわかり、長男と長女は「3分の1ずつ1000万円ではおかしい」ともめて遺産分割協議をできないときも、次女は単独で金融機関に対して3分の1にあたる1000万円分の預貯金の払い戻しを請求できました(結果として、長男1000万円、長女1000万円、次女1000万円+生前贈与3000万円となっていました)。

今回の最高裁判所平成28年12月19日 大法廷決定では、普通預貯金・定期貯金も遺産分割の手続きの対象となると判断しました。そのため、今後は、各相続人が単独で金融機関に相続分の払い戻しを請求することはできなくなります。上のケースでは長男と長女と次女が、生前贈与3000万円と死亡時の預貯金3000万円を遺産分割手続の対象として、協議・審判により解決することになります。

今回の最高裁判所平成28年12月19日 大法廷決定により、金融機関は、遺産分割協議がまとまるまでは相続人への払い戻しに応じませんので、遺産分割協議ができないときに、葬儀費用や相続税の支払いなどに困難が発生するおそれがあります。

これまで以上に、遺言書によって、相続人間の争いを防ぎ、預貯金の引き出しが早急にできるように手当しておくほうがよいことになります。

関西合同法律事務所では、遺産分割や遺言の作成のご依頼も数多くお受けしておりますので、一度ご相談いただければと思います。

カテゴリー: 家事 

アクセス

地図

大阪市北区西天満4丁目4番13号 三共ビル梅新5階

地下鉄/谷町線・堺筋線 南森町駅
2号出口から 徒歩 約10分

icon詳しくはこちら

弁護士紹介