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姻族関係終了届

2017-03-08

最近、「死後離婚」ということばがよく取り上げられます
婚姻関係は、配偶者の一方の死亡で、当然に終了しますから、「離婚」は必要ないですね。
ここで「離別」というのは、「姻族」関係です。「姻族」とは、死亡した配偶者の両親、兄弟姉妹、甥姪、おじおばです。
配偶者の死後に、「配偶者の姻族」の関係に「離別する」のが「死後離婚」です

手続きとしては、市町村役場で用紙をもらって、「姻族関係終了届」を市町村役場に提出するだけです。
姻族の同意は不要ですし、届出したことが姻族に通知されることもありません。
相続関係に影響はありませんし、遺族年金等にも影響はありません。

 

カテゴリー: 家事 

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