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「これが生活保護だ―福祉最前線からの検証」

2007-05-12

「これが生活保護だ―福祉最前線からの検証」を読んで   弁護士 須井 康雄

 日本国憲法二五条一項は,「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と定め、これを受け、生活保護法が定められました。本書は、福祉の最前線にいる方々が生活保護の問題点を検証した書物です。
 本書でも指摘されていますが、生活保護制度には、次のような問題点があります。
 第一に、援助を必要とする方が行政窓口に生活保護の希望を伝えても、行政が様々な責任を回避するため、そもそも受理しないということが横行しています。受理とは、法的には、「他人の行為を有効な行為として受領する行為」に過ぎませんから、受理の拒否は許されません。また、申請の仕方が分からない方には、申請書を交付し説明しなければなりません。
 北九州市で二〇〇六年、四名が餓死しているのが発見されました。このうち一名は、二度、生活保護の受給を求めていましたが、親族がいることを理由に拒否され、申請すら認められませんでした。受理の拒否は、生命を危うくすることにもつながるものであり、重大な違法行為です。
 第二に、行政による制度の周知、制度利用の促進の取組が十分でないことです。
 第三に、生活保護の支給額が低すぎるということです。本書では、生活保護の支給額で生活できるかを実験したところ、実験した世帯の大半が生活できなかったという結果が紹介されています。
 第四に、生活保護は、受給者のもてる能力をすべて活用することが前提とされていますが、これをたてに、不況下で実際には働く場所が見つからない場合でも働く能力がある、あるいは、実際に扶養が期待できないのに、親族に扶養をしてもらうようにといって受給を拒否したり、自立のために必要な収入であるのに、その収入があることを理由に支給額を減額したりすることがかなり行われています。
 他にも問題点はありますが、本書では、行政に対する対抗策も例を挙げて記載されており、非常に有用です。
 本書でも紹介されていますが、生活保護の支給額が憲法の要求水準に達しているかが争われた朝日訴訟の第一審判決は、「最低限度の生活水準は決して予算の有無によって決定されるべきものではなく、むしろこれを指導支配すべきである」と指摘しました。
 「しんぶん赤旗」(二〇〇七年四月十九日付け)の推計では、株式等譲渡益に対する減税制度により、わずか7名の富裕者が200億円も減税されるとのことです。その一方で生活保護の削減が進められています。最低限度の生活水準が予算を指導支配すべき政治の実現が求められるといえましょう。

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カテゴリー: くらし 

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