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法律相談:台風による被害

2018-09-20

台風による被害

台風によって隣家の建物付帯設備が落下して、自分の建物や自動車を損傷する事例が多発しています。
このような場合、建物であれば火災保険、自動車であれば車両保険に入っていると被害について保険金が出て、ある程度は損害填補できるでしょう。
こういった保険に入っていない場合はどうなるでしょうか?
自然による災害ですから、第三者の責任を簡単に追及できるわけではありません。
土地に設置された工作物に設置・保存上の瑕疵のある場合には、工作物責任(民法717条)といった特別な責任を問える可能性があります。
不法行為として損害賠償を求めるには、損害の発生に関して故意・過失が必要となるわけですが、工作物責任においては、土地の工作物(建物などを含む)の設置や保存に瑕疵があれば、その占有者や所有者に賠償責任が認められます。
「設置又は保存に瑕疵がある」とは、「通常備えるべき安全性が欠けていれば瑕疵がある」とされています。 通常起こりうるような台風に対し、備えるべき安全性を欠いていれば「瑕疵あり」となりえます。
ぜひ弁護士に相談してみてください。

カテゴリー: くらし 

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