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整理解雇【判例紹介】

2019-05-30

私立大学の学部廃止を理由とする大学教授らの整理解雇について下級審の裁判例が示されました。

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/728/088728_hanrei.pdf

事例は、学校法人が淑徳大学国際コミュニケーション学部の廃止を理由に2017 年3月、同学部の教授であった3人の教員を整理解雇し、解雇された3人が原告として、東京地裁に地位確認・賃金支払を求めて提訴した事件です。

整理解雇が有効であるためには、①人員削減の必要性があること、②解雇回避努力が尽くされたこと、③人選基準とその適用が合理的であること、④解雇手続が相当であることの4つの要件が必要とされています。

本件での判断は、①人員削減の必要性について、国際コミュニケーション学部において定員割れが継続していたことから学部を廃止する必要性はあったものの,被告の学校法人の財務状況が相当良好であったことから,整理解雇をしなければ経営危機に陥ることは想定しがたい。原告の大学教授は,新設された人文学部における一般教養科目や専門科目の相当な部分を担当することができたこともあり人員削減の必要性が高度にあったとはいえない。

②解雇回避努力について、被告の学校法人は,希望退職に応じた場合には退職金に退職時の本棒月額12ヶ月分の加算金を支給することを提案したが,それでは足りない。被告の学校法人の附属機関や他学部に配置転換させて教授を継続させることも可能であったことから,被告は解雇回避努力を尽くしていない。

④解雇手続の相当性について、被告は原告に対して,解雇の必要性や配置転換できない理由を十分に説明したとは言えず,労働組合からの団体交渉の申し入れを拒否していることから解雇手続としては不相当。

結論として、東京地裁は、整理解雇を無効と判断しました。

整理解雇について労働者に有利な判断をした下級審の裁判例です。

 

 

 

 

 

 

カテゴリー: 労働 

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