〜 パートタイム労働者の権利とパート労働法改正〜


 パートタイム労働者にも、労働契約法や労働基準法が適用されるのはご存じですか。

 労働条件を書面で明らかにしてもらう権利、最低賃金以上の賃金をもらう権利があり、

時間外・深夜・休日労働に対する割増賃金を請求でき、一定の条件で有給休暇が取得

できます。不当な解雇も争うことができます。

 特に、「パートだから」という理由だけで賃金や待遇で差別することは許されません。

昨年改正されたパートタイム労働法は、8条で「差別的取扱いの禁止」を規制しました。

差別是正の重要な武器になります。

 労働条件や待遇で「何かおかしいな」と思ったら、気軽にご相談下さい。


弁護士斉藤真行

2009年7月