〜 パートタイム労働者の権利とパート労働法改正〜
パートタイム労働者にも、労働契約法や労働基準法が適用されるのはご存じですか。
労働条件を書面で明らかにしてもらう権利、最低賃金以上の賃金をもらう権利があり、
時間外・深夜・休日労働に対する割増賃金を請求でき、一定の条件で有給休暇が取得
できます。不当な解雇も争うことができます。
特に、「パートだから」という理由だけで賃金や待遇で差別することは許されません。
昨年改正されたパートタイム労働法は、8条で「差別的取扱いの禁止」を規制しました。
差別是正の重要な武器になります。
労働条件や待遇で「何かおかしいな」と思ったら、気軽にご相談下さい。