〜 離婚時の厚生年金の分割制度 〜



 離婚等をした時に、夫婦間の合意あるいは裁判所の決定により厚生年金(共済年金)の標準

報酬を分割できる制度が導入されています。
 
 ただ、かなり誤解もあります。
 
 年金額の半分が分割されるわけではありません。分割の対象となるのは、老齢厚生年金等で、

年金額を計算する基礎となる標準報酬額(それも結婚期間中の分のみ)を分割します。

分割すると、当事者それぞれの老齢厚生年金等の年金額が、分割後の記録に基づいて計算さ

れるのです。
 
 しかも、「合意分割制度」(2007年4月1日以後の離婚に適用)と、離婚時の第3号被保険者

期間についての厚生年金(共済年金)を分割する「3号分割制度」(2008年4月1日以降分)と

があります。
 
 複雑ですし、離婚から2年以内の手続という期間制限もありますので、御注意ください。



弁護士正木みどり

2009年6月