〜 離婚時の厚生年金の分割制度 〜
離婚等をした時に、夫婦間の合意あるいは裁判所の決定により厚生年金(共済年金)の標準
報酬を分割できる制度が導入されています。
ただ、かなり誤解もあります。
年金額の半分が分割されるわけではありません。分割の対象となるのは、老齢厚生年金等で、
年金額を計算する基礎となる標準報酬額(それも結婚期間中の分のみ)を分割します。
分割すると、当事者それぞれの老齢厚生年金等の年金額が、分割後の記録に基づいて計算さ
れるのです。
しかも、「合意分割制度」(2007年4月1日以後の離婚に適用)と、離婚時の第3号被保険者
期間についての厚生年金(共済年金)を分割する「3号分割制度」(2008年4月1日以降分)と
があります。
複雑ですし、離婚から2年以内の手続という期間制限もありますので、御注意ください。