いざ!というときに頼ろう 生活保護



急な病気やケガで仕事が出来なくなってしまった。頑張って働いても食べていけるだけの収入にならない。そんなとき必要となるのが生活保護制度です。

日本国憲法25条は、「すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」(生存権)と定めています。生活保護は、憲法にもとづく国民の権利です。いざ!というときには、恥ずかしがらず申請しましょう。

ところが、国民の権利としての生活保護制度であるにもかかわらず、行政の窓口では、「自宅があるからダメ」、「収入がある人はダメ」、「働ける人はダメ」などといって、生活保護の申請すらさせてもらえないことがあります。

しかし、それは間違い(違法)です。真面目に働いても生活保護以下の収入にしかならない、自宅はあるけど一定基準以下の値打ちしかないという人は、生活保護の受給対象となる場合があります。

生活保護の申請には、弁護士費用の立て替え制度もあります。もし、本当に困っているなら、臆せず弁護士に相談してください。

また、みなさんの知人、友人に、生活に困っている人がいるなら、是非弁護士に相談してみたらと、アドバイスをしてあげてくださいね。

弁護士 杉島幸生

2009年11月