成年後見制度とは



最近、おじいちゃん、認知証がすすみ、自分のお金の管理が出来なくなってきた。
あるいは、おばあちゃんは、軽度の認知症で訪問販売員に勧められ高額の布団を何枚も買ってしまった。・・・というようなことはありませんか?

このような場合に備え、従来、禁治産者・準禁治産者という制度がありました。
しかし、十分な精神的能力を備えない人に対する配慮やそれらの人々の意思決定を尊重するという精神が希簿ではないかという指摘がされていました。

そこで、自己決定の尊重、ノーマライゼーション・本人の保護の観点から1999年(平成11年)12月に「成年後見制度}に関する改正法が成立しました。すなわち、禁治産者・準禁治産者が廃止され、代わって、後見・保佐・補助の3週類の制度が設けられ、呼び名も「無能力者」から「制限能力者」にかわりました。

これらの制度を利用するには、家庭裁判所での審判手続きを必要とします。
申立には、申立書・戸籍謄本・住民票・成年後見に関する登記事項証明書・診断書等を必要とします。

裁判所での手続き自体はそれほど難しいものではなく説明のビデオを見る時間を含めても早い場合は1時間から2時間程度でおわります(審判の結果が出るのには数週間かかります)。

しかし、慣れないと親族の戸籍謄本・住民票をとるのはなかなか困難を伴うこともあると思います。

当事務所でも、後見・保佐・補助の審判事件も受任しています。
お気軽にご相談ください。


2010年2月