新破産法
〜新破産法が平成17年1月1日から施行されました。〜
1.破産者の手元に残せる財産を自由財産と言います。現金99万円まで自由財産となりました。
2.免責手続中の強制執行ができなくなりました。
3.再度の免責の制限期間が10年から7年に短縮されました。
4.非免責債権
故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を 害する不法行為に基づく
損害賠償請求権および配偶者や子どもに対する扶養義務に基づく債務は免責されない
債権となりました。
5.破産者に対する面会強要等の罪が新設されました。
破産債権を有する者が、破産手続による配当によらず不正な手段により債務者または
その親族に対して弁済や保証を要求する行為は罰せられます。