相続放棄
亡くなった人が多額の借金をしていた場合やマイナス財産(借金)がプラス財産より
多い場合、配偶者や子・親・兄弟姉妹などの相続人がその借金を背負い込まなくて
もよいよいに、相続を放棄することができます。
相続財産・債務のすべて引き継ぎがないのが相続放棄です。
残された相続人は、借金を引き継がなくてすみます。
☆注意点
(1)相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立て
をしなければなりません。
(2)相続財産に手をつけてしまっていると、相続したことを承認した(単純承認といいます)
とみなされ、相続の放棄はできなくなります。