逮捕されてしまったら・・・?


 ある日突然,警察官が自宅に来て,逮捕され,警察署に連れていかれてしまった

場合,どういう権利があるのでしょうか。

 まず,警察官の質問に対して答えを拒否することができます。これを黙秘権(もくひ

けん)といいます。「黙ってるのは,お前がやったからだろう」などと言われますが,

黙秘したことを理由に犯人であると決めることは,許されないとされています。

 また,弁護人を依頼する権利があります。弁護士を知らない場合は,「大阪弁護士

会の当番弁護士を呼んでほしい。」と取調べ担当者に告げてください。最初の1回目

の接見(せっけん。弁護士と会うこと)は無料です。

 さらに,警察署では,話したことを書面に記録され,署名指印をするように要求され

ます。この書面の文章を作成するのは,あなたではなく取調官ですので,あなたが

話したことが記載されなかったり,異なるニュアンスで作成されたりすることもあります。

その場合,訂正を求める権利があります。事実と異なる書面が作成された場合,

署名指印を絶対にしてはいけません。裁判官の前で真実を言えば分かってもらえる

などと考えても,分かってもらえないケースも多く,多くの冤罪事件(無罪なのに有罪

判決を受けたとされる事件)の原因となっています。勇気を持って拒否してください。

  詳しくは接見に来た弁護士にお尋ね下さい。