逮捕されてしまったら・・・?
ある日突然,警察官が自宅に来て,逮捕され,警察署に連れていかれてしまった
場合,どういう権利があるのでしょうか。
まず,警察官の質問に対して答えを拒否することができます。これを黙秘権(もくひ
けん)といいます。「黙ってるのは,お前がやったからだろう」などと言われますが,
黙秘したことを理由に犯人であると決めることは,許されないとされています。
また,弁護人を依頼する権利があります。弁護士を知らない場合は,「大阪弁護士
会の当番弁護士を呼んでほしい。」と取調べ担当者に告げてください。最初の1回目
の接見(せっけん。弁護士と会うこと)は無料です。
さらに,警察署では,話したことを書面に記録され,署名指印をするように要求され
ます。この書面の文章を作成するのは,あなたではなく取調官ですので,あなたが
話したことが記載されなかったり,異なるニュアンスで作成されたりすることもあります。
その場合,訂正を求める権利があります。事実と異なる書面が作成された場合,
署名指印を絶対にしてはいけません。裁判官の前で真実を言えば分かってもらえる
などと考えても,分かってもらえないケースも多く,多くの冤罪事件(無罪なのに有罪
判決を受けたとされる事件)の原因となっています。勇気を持って拒否してください。
詳しくは接見に来た弁護士にお尋ね下さい。