特定商取引法の改正
2008年6月11日に改正法が成立し、2009年12月までに施行されます。
主な改正点
1.再勧誘禁止
訪問販売で契約や勧誘を拒否した方に対して、再勧誘することが禁止されます。
2.過量販売解除権
通常必要とされる量を大きく越えている商品の売買契約は、購入後1年間は
無条件で解約できます。
3.クーリング・オフの指定商品制廃止
訪問販売や電話勧誘販売等の取引形態であれば、すべての商品にクーリング・
オフが原則として適用されます。
4.通信販売の返品
通信販売の広告に解約、返品ができるかどうかを記載していない場合は、契約後
8日間は解約、返品ができます。