ヤミ金はこうして撃退しよう!
ヤミ金が横行しています。
ソフトヤミ金という変な言葉もできるくらいです。
お金がない弱みに付け込んで高金利で金を貸し、違法な取立てをしてくるので怖い、怖いと思って思って、必要もない返済をさせられてしまっている人もいます。
しかし、出資法違反、貸金業法違反の高金利をとることは処罰の対象となる犯罪です。ですから、利息どころか、借りたお金自体が返済する義務のないお金です。支払ったお金は全部不当利得として返せと請求できます。実際には逃げてしまうので取り返すことは難しいのが実情です。
ですから、早く、相談に来てもらうことが肝心です。
犯罪利用預金口座については、銀行口座を凍結するよう被害者の代理人弁護士が銀行に通知すると、銀行口座が凍結され、それ以上悪いことができなくなります。
このごろヤミ金は、「銀行口座の凍結だけはしないで。お願い!」と弁護士がつくと言ってきます。一人で悩まずに早めに相談してきてください。
ヤミ金だけでなく、詐欺商法の場合も預金口座を利用しているので、被害者は犯罪利用預金口座の凍結は有効です。

弁護士寺沢勝子
2010年12月