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情報商材被害について(弁護士須井康雄)

2024-06-07

【情報商材被害について】

弁護士 須 井 康 雄

副業で簡単に稼げるという広告をみて高額のクレジット契約をしてしまったら

【質問】インターネットで「誰でも簡単に稼げます」という広告をみて、業者に連絡したら、クレジットカードで200万円程度のよく分からない契約をすることになったのですが、簡単なノウハウが書かれた10頁くらいの冊子と中古のパソコンが届いただけで、ほったらかしです。業者に電話すると、ノウハウは送ったから、あとは自分でするしかないと言われました。納得がいきません。

【回答】最近、副業で簡単に儲けられるということをうたい、高額の契約をさせる事例が増えています。

「誰でも簡単に稼げます」という広告は、将来における変動が不確実な事項につき断定的な判断を提供するものといえ(断定的判断の提供、消費者契約法4条1項2号)、契約の申込を取り消すことができます。この場合、契約から5年以内かつ誤認したことを知った時から1年以内に取り消す必要があります。

また、通信販売はクーリングオフが適用されないとされていますが、契約内容がなんらかの「商品」の場合、返品できないといった特約がない限り、商品を受け取ってから8日以内に、理由を問わず、契約の申込みの撤回や契約を解除できます(特定商取引法15条の3)。ただし、返品費用は購入者の負担です。

特定商取引法では、①返品の可否、②返品の条件、③返品する場合の送料負担の有無を広告や申し込みの最終確認画面に表示しなければならないとされており、表示されていれば、その特約に従うことになりますが、表示されていなければ、申し込みから8日以内に撤回や解除ができます。

クレジット契約の内容をよく見ると、ノウハウが書かれた「冊子」の売買などとされていることがありますので、この場合には、返品による申込みの撤回等を主張できます。

広告やクレジット契約の内容が紛争解決にとって重要ですので、インターネットやメッセージアプリの画面を印刷したり、スクリーンショットを保存しておいてください。

また、購入したことを後悔する気持ちが生じた場合、法的に認められるかはどうかともかく、取り急ぎ「申込みを撤回又は契約を解除します」とメールやメッセージアプリで送信し、話し合いがつかない場合は、消費者センターや弁護士にご相談ください。

 

カテゴリー: お知らせ, 消費者 

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