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法律相談‐交通事故

2014-08-11

法律相談‐交通事故 弁護士 佐々木 正博

【相談モデルケース】
自家用車で友達の家に遊びに行った帰りに途中に交通事故に遭いました。信号機のある交差点で,青信号だったので直進で進入したところ,対向車が突然右折をしたため衝突してしまいました。こちらは腕を骨折する重傷を負い病院に入院しましたが,現在は退院して通院中です。長年大切に乗ってきた自家用車は大破してしまいました。これから,相手の方と示談交渉を行なっていかなければいけません。どのような点に注意したらよいですか。(39歳女性・主婦)

Q:どのような損害を請求することができますか。
A:大きく分けて,人的損害(人損)と物的損害(物損)に分けることができます。
  人損として請求できるのは,治療費,休業損害,慰謝料などです。
  物損として請求できるのは,車両修理費,代車費用などです。
Q:健康保険は使えますか。
A:もちろん使えます。昭和43年に当時の厚生省もそのような通知を出しています。 
Q:健康保険は使った方がよいですか。
A:使った方がよいです。自分にも一定の過失が認められた場合,自身の過失分は自己負担になってしまいます。健康保険を使えば自己負担分が少なくて済みます。
Q:入院していたため,家事が全くできませんでした。特に収入がなくても何か請求できますか。
A:主婦(家事従事者)として,休業損害を請求することができます。
Q:相手の保険会社が,慰謝料を支払うと言ってきましたが額が低いように思います。
A:慰謝料の基準には3つあります。①自賠責基準,②任意保険基準,③裁判基準です。①が一番金額が低く,③が一番高いです。相手の保険会社は,①か②の基準で提示してきたものと思われます。
Q:相手方保険会社には,修理代が50万円かかる見積もりを出したのに,物損としては15万円しか支払えないと言ってきました。古いですが大事に乗ってきた車ですので納得できません。
A:修理費がその車の時価を上回った場合には「(経済的)全損」となり,修理代全額の請求はできません。ただし,次の点には注意してください。
  ①まず,その車の時価を上回った場合とありますが,時価の評価が適正か自身でも検討する必要があります。なお消費税も含みます。
  ②また,厳密には,修理代が,車両時価に買替の諸費用を加えた金額を上回る場合に「(経済的)全損」となるので,修理代=車両時価の場合には,修理が認められることがあります。
  ③「(経済的)全損」となった場合,車両時価相当の金額だけではなく,買替の際の一定の諸費用(自動車取得税など)も請求できます。
Q:わざわざ,お金をかけて弁護士に依頼する必要がありますか。
A:依頼されるかはともかく,事故から早いうちに一度は弁護士に相談された方がよいと思います。どういった損害がどれだけ請求できるのか,どのような証拠を整えていく必要があるのか等を早いうちに見極める必要があるからです。当事務所には多数の経験豊富な弁護士が親身に相談をお聞きします。まずは,一度相談に来られることをおすすめします。

カテゴリー: 民事 

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