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「名ばかり事業主」問題

2020-01-04

「名ばかり事業主」問題  弁護士 清水亮宏

一昔前、形だけ管理職扱いにして残業代を支払わない「名ばかり管理職」が話題になりました。最近は、実態が労働者であるにもかかわらず個人事業主と扱われる「名ばかり事業主」が話題を集めています。

「名ばかり事業主」という言葉を聞いたことがない方もいらっしゃるかと思います。「名ばかり事業主」というのは、働く時間・場所や仕事の方法などが会社に決められるなど、本来の個人事業主とは異なる様々な拘束を受けており、働き方がまさに「労働者」であるにもかかわらず、会社から、個人事業主(委任や請負など)として扱われる人達のことです。美容師・エステティシャン、システムエンジニア、トラックドライバー、建設業などに多いと言われています。

「名ばかり事業主」は、会社からは個人事業主として扱われているため、労働基準法に定められた労働時間・休日等に関するルール(1日8時間・週40時間の原則、休憩時間の取得、休日、有給休暇など)や、最低賃金法が適用されない扱いとなっています。長時間労働や最低賃金以下の低賃金など、現場の過酷な声も耳にします。労働基準監督署に相談しても、「あなたは労働者ではないから。」と門前払いされてしまうケースも…。

しかし、働く時間や場所などが決められていたり、仕事の具体的な内容を細かく指示されていたり、報酬が時間に応じて支払われるなど、実際の働き方が「労働者」であれば、労働基準法などの労働関係法の適用を受けることができます。会社が名目上個人事業主として扱えば、直ちに労働基準法などの法律が適用されなくなるわけではありません。あくまで働き方の実態で判断するのです。

では、「ちゃんと労働者として扱って欲しい!」「まともな働き方がしたい!」という人はどうすればよいのでしょうか。おすすめは、労働問題の専門家である労働組合や労働問題を扱う弁護士への相談です。専門家のサポートを受けながら会社と交渉することで、雇用化や労働条件改善の道が開けます!

最近では、ヤマハ英語教室の英語講師やウーバーイーツの配達員が労働組合を結成するなど、労働組合を結成して会社と対等に交渉することを目指す動きもあります(ヤマハ英語講師の組合結成には私も関与させていただきました。)。労働組合や弁護士が労働組合結成のサポートすることもできます! お困りの方は、ぜひ関西合同法律事務所にご相談ください。

カテゴリー: 労働 

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