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はたらく者の待遇を平等に~日本郵政事件最高裁勝利判決~

2020-11-30

はたらく者の待遇を平等に~日本郵政事件最高裁勝利判決~

          弁護士 河村 学

1 パート・アルバイト・契約社員・派遣など非正規で働く人たちに朗報です。これまで、非正規で働く人たちは、「非正規」だからという理由で差別され、給料は安くて当たり前とか、手当が付かないのは仕方がないとか思わされてきました。しかし、多くの「非正規」で働く人たちは、心の中では「正社員とほとんど同じ仕事をしているのに、どうしてこれほどまでに格差があるのか」「差別ではないか」と思っていたはずです。2020年10月15日に出された日本郵政事件を含む5つの最高裁判決は、戦後はじめて「非正規」で働く人たちには「不公正な処遇」が行われていることを認め、その格差の賠償を使用者に命じました。まさに歴史的快挙です。

2 日本郵政事件では、年末年始手当(正社員には郵便局の職員は年末年始も働かなければならないという理由で特別手当が出されていましたが、期間雇用社員には出ていなかった)を支給しないのは違法とされました。

また、夏期冬期休暇(正社員には法律で定められている年次有給休暇とは別に特別な夏休み、冬休みがありましたが、期間雇用社員には与えられていなかった)を与えないのは違法とされました。

さらに、正社員に支給されている住宅手当・扶養手当について、「相応に継続的な勤務が見込まれる」期間雇用社員について支給しないのは違法とされ、病気休暇(正社員には病気で休まざるを得ないときにも給料が保障されるが期間雇用社員は無給だった)についても違法とされました。

この事件だけでも、支給対象となる期間雇用社員に対して多額の損害賠償が認められました。

3 これらの手当を支給している会社はどこにでもあります。同じように問題にすれば、非正規の格差是正は一気に進む可能性がありますし、生活改善に繋がっていくでしょう。中小零細の事業主は、大企業や国等に応分の負担を求め、これを非正規の処遇改善につなげる取り組みをしましょう。同じような仕事をしている人が、同じように報われる社会を実現するため、さらに取り組みを強めていきましょう。

カテゴリー: 労働 

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