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法定相続情報証明制度

2018-03-10

「法定相続証明制度」は、登記所に、相続人が作成した法定相続情報一覧図と相続人が収集した被相続人の生まれてから死亡するまでの戸除籍謄本・被相続人の最後の住所を証する書面・相続人の戸籍謄本など一式を提出したら、登記所で内容確認したうえで、「法務局認証文付きの法定相続情報一覧図の写し」を無料で交付しますという制度です。平成29年5月29日から始まっています。

相続が生じた場合、相続人としては、① 不動産登記の変更、② 預金の解約・払戻し、③ 生命保険金の受取などを行う必要があります。現在は、①不動産登記の変更は登記所に戸籍謄本一式を提出し、②預金の解約・払戻は銀行に戸籍謄本一式を提出し、③生命保険金の受取は生命保険会社に戸籍謄本を提出し、何度も戸籍謄本一式を収集しては提出するという繰り返しになります。

何度も戸籍謄本一式を収集する手間や時間を解消して、「法務局認証文付きの法定相続情報一覧図の写し」で代用しようというのが、「法定相続証明制度」です。

 

法務省の不動産登記規則の一部を改正する省令のパブリックコメントにおける資料より

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カテゴリー: 家事 

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