労働問題・債務整理・家庭問題・その他、大阪の法律相談なら関西合同法律事務所へお任せください。

[その他]に関する記事

皇室典範の改定について その2

2026-09-08

   2026.8   弁護士 寺 沢 勝 子

 

1 神話は歴史上の事実とは異なる

今回の皇室典範改定の国会での審議の中で、小林政調会長は「皇位の男系継承は2600年以上にわたる皇室の伝統である。」と述べ、山谷えり子議員は今年は「皇紀2686年」と述べており、まるで神武天皇即位からの神話を前提とする議論を国会で平気でしている。(神武天皇即位は紀元前660年とする。)また、前記のとおり記紀によっても応神天皇は女系である。

天照大神が皇室の祖とされるが、天照大神は女性である。天孫降臨以降「日向三代」を経て磐余彦尊が45歳の時に神武東征を開始したとされるので、天孫降臨は紀元前800年~900年頃ということになる。

記紀の神話では、日本には旧石器時代、縄文時代は存在しないことになっている。

(1)旧石器時代

日本人のルーツをたどると、日本列島に現生人類が現れるのは4~3.5万年前と言われ大陸から様々なハプログループ(特定の共通祖先から受け継がれたDNAの特徴を共有する人々の集団を指す系統グループ。主にミトコンドリアDNAやY染色体DNAの系統解析に用いられ人類の起源や移動の歴史を調べるのに使われる)の人々が渡来して日本人を形成した。現代日本人の3~4割はハプログループDであるがアフリカ北東部から東進して、約3万2000年前に日本列島に到達したとされる。

旧石器時代後期(3万5000年~1万5000年前)の遺跡はカラフトから沖縄まで約1万ケ所見つかっている。土器が使われるようになると縄文時代になり、約1万3000年前の土器が青森県の太平山元遺跡から出土した。これはアジアで最古の土器とされている。

1万8000年~2万年前の旧石器時代の沖縄の港川人骨、約1万4000年前の浜松市の浜北人骨などから旧石器人と縄文人の関係は連続性と継続性がある複雑な関係にあるとされるが、港川のような集団が縄文人の祖先集団とどこかでつながっていた可能性は高いとされている。

(2)縄文時代

続く縄文時代(世界史では新石器時代)は約1万年前の縄文海進により日本は大陸と切離され日本列島が形成され、大陸から様々な人が渡来して日本人を形成した。旧石器人との関係は前述のとおり。発掘された遺跡や貝塚によれば、温暖な気候になって採取・狩猟・漁労を組み合わせた多様な生業が営まれた。穀物の原始的な栽培や堅果類の半栽培も行われ文化圏は「東日本」「九州を除く西日本」「九州」「沖縄」に分かれ、土器と弓矢の使用、磨製石器の発達、定住化の始まりと竪穴建物・掘立柱建物の普及、定住集落や貝塚の形成などが特徴としてあげられている。

(3)弥生時代 水稲耕作・ムラ・クニの成立

発掘調査の結果、弥生土器の時代に水稲耕作が行われていたこと、大陸の江南から朝鮮半島を経て北九州へ、また直接江南から北九州へ、江南から南西諸島を経て南九州へ稲、稲作が伝来したことが明らかとなった。伝来のルートは諸説あるが、江南から渡来した渡来人が主導し、縄文人と協同で農耕社会を形成していき、渡来人と縄文人が混血して水稲耕作が定着し、水稲農耕を主とした生活によって社会的・文化的変化が起きた時代を弥生時代と認識されるようになった。

稲作は縄文時代後期にも行われていたが、紀元前8~9世紀ころ、水稲耕作技術が大陸から北部九州へ伝来したのが弥生時代の始まりであり、紀元前5世紀ころから始まる弥生前期には日本列島各地に稲作が伝播した。縄文時代では狩猟・採取社会であったので家族という最も小さな社会集団で生活してきた。

水稲耕作は人々が組織立って作業することが必要であり、農具を発明し、水田近くの台地や平野に移住し定住した。米は保存が可能であり高床倉庫に米を貯蓄した。ムラのはじまりである。

米は保存が可能であるため、ムラ内外で貧富の差が生まれ対立の起因となりムラ同士の争いに発展した。戦乱の末、複数のムラを束ねるクニと呼ばれる小国家が誕生した。

吉野ケ里遺跡は弥生前期から終末期までの700年間の遺跡である。紀元前500年から200年までのムラの誕生、紀元前200年から紀元後100年までの争いが激しかった時期の物見櫓などの遺跡、紀元後100年から300年の環濠集落へとクニが発展していった遺跡がみられる。

(4)天孫降臨族は弥生時代の渡来人

畿内の河内平野では紀元前750年~550年頃の間に稲作が始まったとされている。神武天皇即位の紀元前660年は稲作が始まったばかりでムラもできていない。

天孫降臨族(シーボルトによる)は日向の地を出発地点としており、高千穂(宮崎県)、九重山(大分県)、福岡県日向峠とする説があるが、いずれのルートによるにせよ江南からの渡来人ということになる。

(5)クニグニの成立

稲作に適した土地の確保を巡ってムラ同士での争いが生じるようになり、紀元前2~3世紀には複数の小集団(ムラ)が割拠していた状態からより弱い集団が強い集団のもとに集約され、大集団が形成され、紀元前1世紀には強大な首長を擁する「クニ」が形成されていった。「後漢書」にみえる奴国(ナノクニ)は須玖遺跡群とされる。紀元57年に漢委奴国王印が渡された金印が見つかっている。紀元後1世紀から3世紀に入る頃まではムラ攻めと言う形態からより大規模な集団戦闘が行われるようになり、これに備えた環濠集落・高地性集落がつくられた。魏志倭人伝によれば3世紀にいたるまで三十国の小国分立の状態が続いていたとみられる。

2 卑弥呼と台代(とよ)と纏向遺跡

魏志倭人伝によれば3世紀前半に倭の国々における争いを収めるため卑弥呼が倭国の女王として擁立され、卑弥呼の死後、男王が立ったものの内乱状態となり、卑弥呼一族の13歳の少女台代(とよ)が王となって再び治まったと記載されている。邪馬台国については「畿内説」と「九州説」があり、私の高校3年生の日本史の授業の一学期は全部「邪馬台大和か九州か」を先生が話して終わった。大学受験を控えているというのに。

桜井市にある纏向遺跡は弥生時代末期から古墳時代前期にかけての遺跡であり、唐古、鍵遺跡の十倍の規模で計画的な都市建設がされていたと考えられる遺構が確認されている。この遺跡では全国から集まった土器が検出されており巨大な運河等の土木工事が行われた跡がありヤマト王権の初期の都市であるとされる。邪馬台畿内説を取る研究者からは邪馬台国の最有力候補地とされ、遺跡内にある最古の巨大前方後円墳である箸墓古墳は卑弥呼の墓ではないかと言われている。記紀には卑弥呼も台代も出てこないが女性である。

3 現在、国旗損壊罪の成立では足りず、不敬罪が検討されているとも言われる。どこまで行くのか注視すべきである。

皇室典範の改定について その1

2026-09-08

                                                               2026.8   弁護士 寺 沢 勝 子

 

1 飛鳥・藤原宮都が世界遺産に認定された。よかった、よかった。理由は豪族による合議制から天皇中心の中央集権体制に移る過程を示す唯一無二の資産であるとされる。これを祝って早速、明日香村の案山子祭りの中心大案山子になぜかでっかい高市首相案山子が登場。世界遺産認定には彼女は関わっていないのにと思うが。

2 私の住んでいる香芝市の二上山の雄山山頂には大津皇子の墓がある。大津皇子は天武天皇と大田皇女(持統天皇の姉)の子で後の持統天皇の子の草壁皇子に次ぐ皇位継承の有力候補で、人望も厚かった。謀反を企てたとして逮捕され翌日処刑(賜死、自宅で自殺させられた)。後の持統天皇が謀反のうわさを聞いて息子のために処刑を指示。ところが、自分の息子の草壁皇子はすぐに病死してしまい、仕方がないので自分が持統天皇として即位。持統天皇は世界遺産に制定された藤原宮に遷都し律令制度を確立したとして評価されている。

3 今国会で皇室典範が改定されてしまった。明治憲法では「皇男子孫これを

継承する」と定めていたが新しい憲法ではこれを省いたのは男女で区別しないという立場だと1946年7月金森国務大臣は答弁している。

2024年10月29日、国連女性差別撤廃委員会は「男系男子」のみに皇位継承を認める皇室典範は女性差別撤廃条約1条、2条に反するとして皇室典範の改正を勧告している。現在世界で26国が王位をもっているが、ヨーロッパ10ケ国では王位継承の法改正がされ、リヒテンシュタインも今年8月15日に法改正したので男子のみは0となった。

皇室典範を変えるとすれば、まず、女性天皇、女系天皇を認める改正だが、今回は全く違った。

4 女性天皇

女性天皇は、推古、皇極、斉明(重祚)、持統、元明、元正、孝謙、称徳(重祚)、明正、後桜町と10代8人いる。14代の仲哀天皇の皇后だった神 功皇后が在位69年間の15代天皇とされていたが、大正15年の皇統諸令 により削除された。神功皇后はお札にも切手にもなっていたのに。

女性天皇はいるが繋ぎにすぎないなどと男系男子派は言うが持統天皇のような実績を上げている天皇もいる。

5 女系天皇

継体天皇(入り婿、女系のはじまり)

女系についても、考古学的に実在がほぼ確認されている最古の天皇、継体天皇(26代)は記紀(古事記と日本書紀)によれば25代武烈天皇には子がなく、近江の国で生まれ越前で育った応神天皇5世孫(と言われるが中間4代は記紀には省略されており、垂仁天皇の女系の8世の子孫との記載も日本書紀にあるという)のヲホドノオウを大伴金村らの豪族が説得して、本人は固辞するも58歳で樟葉宮で即位、武烈天皇の姉の仁賢天皇の皇女の手白香皇女を皇后とした。この2人の間の子が欽明天皇でこの後は現在の天皇まで続いている。ここで王朝が交代したとする説もあり、継体天皇は入り婿の形で女系の始まりともいわれる。

応神天皇

ここからは神話になるが、継体天皇が応神天皇5世孫と言われる応神天皇は実在説と非実在説がある。実在説によっても記紀によると応神天皇は仲哀天皇と神功皇后の子と言われ、仲哀8年9月5日に妊娠、仲哀9年12月14日、筑紫で生まれた。453日(私の計算では465日)お腹の中にいたことになり胎中天皇とも呼ばれるがありえない。2倍歴(記紀の天皇の年齢が長すぎることからの仮説)をとると7ケ月26日で早産となり、保育器もない時代に無理だし戦のため石を陰部に挿入して生むのを遅らせたとされる伝説とも合わない。仲哀天皇は仲哀9年2月5日、筑紫で亡くなっており、八幡宇佐宮御宣託集(1313年)によると、応神天皇は、仲哀天皇の子ではなく、父は住吉大神とされ、別の書物では武内宿禰の子である可能性が高いとされている。神功皇后の子であることは間違いなく、仲哀天皇で一旦男系は途絶え、女系となった。神功皇后は仲哀天皇の長男、次男を兵を送って死に至らしめ、神功(摂政)元年10月摂政となり神功(摂政)3年1月、誉田別尊(ホムタワケノミコト)を太子とした。神功(摂政)69年4月17日、神功皇后は亡くなり、翌年、誉田別尊は71歳で即位し応神天皇となった。継体天皇は応神天皇5世孫とされるが、その応神天皇は女系天皇である。

6 万世一系を強調し皇位を男系男子に限定するのは明治以降の政府であって、根拠はない。皇統をみると当初は双系または女系であったとする研究者の論文もある。

今回の皇室典範の改定の36ないし38親等も離れ約600年も前に現天皇とつながりのあったとされるいわば赤の他人の宮家の男子を養子とし、その養子の男子の子に皇位承継資格を認めるというのは、女性天皇、女系天皇を否定するもので女性に対する差別であり、また、宮家の男子の養子は新たに準皇族と言う身分をつくるもので憲法14条に反する。

 

 

入管法改定案の問題点(弁護士松本亜土)

2023-04-20

出入国管理及び難民認定法(入管法)改定新法案の問題点

弁護士 松本 亜土

1.はじめに

2023年3月7日、出入国管理及び難民認定法(入管法)を改定する新法案が国会に提出されました。
2021年にも入管法の改定が試みられましたが、人の生命・身体・生活に危険・影響を与えることや、名古屋入管収容施設でスリランカ人女性ウィシュマ・サンダマリさんが死亡した悲劇的な事件を契機として、法案に反対する社会運動が巻き起こり、事実上の廃案となりました。しかし2023年3月、2021年に廃案になった旧法案の骨格を維持した状態の法案が、国会に提出されました。

2.具体的な入管法改定案

入管法改定法案は、多くの批判がなされており、そのうち2点をご紹介したいと思います。

①3回目以上の難民申請者について送還可能にすること。
 これまでは、難民認定申請者を強制送還することはできませんでした。しかし、新法案では、3回以上の難民認定申請者を原則として強制送還することになります。

②罰則付きの退去命令制度
 新法案では、罰則付きの退去命令制度を新設し、命令に従わない者に対して刑事罰を与えることを可能にします。

3.入管法改定案の問題点

(1)3回目以上の難民申請者について送還可能にする法案
 このような措置は、そもそも「その生命または事由が脅威にさらされるおそれのある領域の国境へ追放しまたは送還してはならない」と定める難民の地位に関する条約(難民条約)33条(1)等に表れた「ノンルフールマン原則」に違反することになります。
そして、日本の難民認定率は2021年まで1%未満がほとんどで、日本の難民認定率は国際社会からも非難されています。難民認定率が低く、世界水準で保護されるべき人が保護されていない日本で送還が可能となってしまえば、真の難民の人の命綱を切ることになりかねません。

(2)罰則付きの退去命令制度
 命に危険のある人たちは、命の危険のある国に帰らなければ刑事罰を受けることになってしまいます。しかし、そもそも生命・身体が脅かされ、帰国が困難である人は、刑事罰があったとしても命令に従うことはできません。刑事罰を設けたところで、自国に帰ると身の危険がある人にとって、実効性がなく、日本で刑事罰を受けるしかできないのが現状です。

4. 入管法改定の阻止に向けた取り組み

入管法は、多くの人には関係のない法案と思われるかもしれません。しかし、日本にいる約6万人以上の外国籍の人が命の危険を含む重大な影響を受けると言われています。
難民申請者も、私たちと同じように育った故郷があり、守るべき家族、愛すべき家族、パートナー、友人たちがいるものの、自らの生命・身体を守るため、やむなく大切な人を国に残し、あるいは一緒に自国から逃れてきた人たちです。
私は、弁護士として、私たちの国の法律を守るため、そして法案が成立すると重大な影響を受ける外国籍保有者の方に代わり、市民に訴えかける活動や議員会館をまわり、法務委員の議員に直接入管法改定案の問題を訴えかける活動をしています。
これからも、入管法改定案が成立した場合に重大な影響を受けてしまう方がないよう、精一杯尽力していく所存です。

写真は、2023年4月4日に仁比聡平参議院議員(所属会派: 日本共産党)を訪問した際のものです。
また、詳細については、下記URL(仁比聡平参議院議員のTwitter)からご覧いただければと思います。

仁比聡平〈にひそうへい〉 on Twitter: “「送還されて命を危機に晒されるか、帰らなければ刑罰かー人権侵害の二者択一を迫るそんな国になってしまう」ー若手弁護士のみなさんの鋭い人権感覚に励まされます。 入管法案、断固廃案を! https://t.co/4L9smZr95V” / Twitter

 

【声明】安倍元首相の国葬に反対し、取り止めを求めます

2022-08-31

【声明】安倍元首相の国葬に反対し、取り止めを求めます

1 安倍晋三元総理大臣があのような形で殺害されたことについては決してあってはならないことであり、ご冥福をお祈りするとともに、被疑者に対しては適正な刑事手続きにのっとり厳正な処分がなされるべきであると考えます。しかしながら、岸田政権が計画している安倍元総理の「国葬」には断固反対し、取り止めを求めます。

2 その理由の第一は、閣議決定のみに基づく国葬の実施は、法的根拠を欠き、国権の最高機関であり国の唯一の立法機関である国会(憲法41条)、民主主義をないがしろにするものであって、法治主義・法の支配の理念に反し、岸田文雄現内閣による「人の支配」に他ならないことです。

我が国においてかつて国葬の根拠法令とされていた国葬令は日本国憲法の施行に伴い1947年に失効しています。その後は吉田茂元総理の他は、一切国葬は実施されておらず、佐藤栄作元総理の国葬は見送りになっています。

岸田内閣は、国葬の法的根拠として内閣府設置法4条の「所掌事務」の一つ(同条3項33号)に含まれるとしていますが、それは同法の解釈を誤ったものです。なぜならば、同条項は「国の儀式」等に内閣府が関わりうることを定めたものであって「国の儀式」等の法的根拠となり得る規定ではないからです。しかも、仮に何らかの法的根拠があったとしても憲法に違反する国葬実施が許容されるものではありません。

3 理由の第二は、実質的にみても、安倍元首相の施策・政治手法に対しては国論を二分する大きな批判があることです。

現に、第二次安倍内閣は、2015年9月19日深夜、多くの国民が反対する中、「中間報告」という奇策まで弄して、従来の政権が憲法に反して認められないとしてきた集団的自衛権の行使を容認する新安保法制一括法案を強行採決しました。この法案を巡っては、同年8月30日、約12万人もの国民が「安倍やめろ」をスローガンに国会を取り囲み抗議しました。その抗議行動には、大阪にある私たちの事務所からも国会前行動に参加しています。同日には大阪市内の扇町公園でも約2万人の市民が抗議行動を行っています。

また、安倍内閣は、モリ・カケ・サクラと揶揄される行政の私物化についても大きく批判されています。森友学園事件に関しては、公文書の改ざんを強いられ自殺に追い込まれた赤木俊夫さんのご遺族が大阪地方裁判所に国家賠償請求訴訟等を提起していますが、驚くことには国は真相解明回避のために1億円の請求を認諾するという暴挙に出ました。先日、私たちは弁護団の代理人弁護士たちから事件の経過についてお話を聴く機会がありました。国家公務員として「全体の奉仕者」(憲法15条2項)でありたいという誠実な信念とのはざまで、精神を病んでいかざるを得なかった赤木俊夫さんと最愛の親族を失ったご遺族の無念に接し、怒りを新たにしているところです。

さらに、安倍元首相は、霊感商法や集団結婚などで社会的批判を受けてきた統一協会(世界平和統一家庭連合)とも縁が深かったと指摘されています。

4 理由の第三は、私たちと同様に多くの国民が、国葬に反対の意向を示していることです。

本年8月20日~21日に毎日新聞ほかが実施した世論調査では、国葬実施に「賛成」は30%にとどまり、「反対」が53%に及び過半数に達しています。

5 理由の第四は、上記以外にも、国葬の実施にはさまざまな憲法上の懸念があることです。

まず、法的根拠を欠く国葬費用の財政支出に関しては財政民主主義(憲法83条)に反します。

また、国葬を強行することは、「国葬」という形での弔意の強要につながりかねず思想信条の自由(憲法19条)に反し、安倍元首相にだけ国葬を実施することは平等原則(憲法14条)に反します。

そのほか、表現の自由(憲法21条)、信教の自由(憲法20条1項・2項)、政教分離原則(憲法20条3項、89条)などに反するおそれがあります。

6 以上のとおりですから、私たち関西合同法律事務所所員一同は、岸田内閣による安倍元総理の国葬の実施に断固反対し、取り止めを求めます。

以上

関西合同法律事務所 所員一同

【声明】ロシア連邦のウクライナ侵略に抗議します

2022-02-25

ロシア連邦のウクライナ侵略に抗議します。

私たち関西合同法律事務所は、プーチン大統領の率いるロシア連邦が開始したウクライナ侵略、核武装による全世界に対する威嚇に強く抗議し、この今世紀最悪の侵略戦争の開始・継続に反対するウクライナの人々、ロシア連邦の人々、全世界の全ての人々と連帯します。

さらに、日本国内で、今回のプーチン大統領の暴挙をもって、「力には力しかない」と短絡的な発想に陥り、日本国憲法9条の改正や日本の更なる軍備増強、核武装の必要性の意見が出てくることを深く憂慮します。

武力による威嚇、武力の行使は、果てしない軍拡をもたらし、悲劇を生みだし、憎悪を呼び覚します。

私たちは、この危機にこそ、日本国憲法の国際平和主義と第9条を改めて確認します。

「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」(日本国憲法前文より)

「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」(日本国憲法9条1項)

2022年2月25日

関西合同法律事務所所員一同

アクセス

地図

大阪市北区西天満4丁目4番13号 三共ビル梅新5階

地下鉄/谷町線・堺筋線 南森町駅
2号出口から 徒歩 約10分

icon詳しくはこちら

弁護士紹介